業務案内

弊所が行う
主な労務コンサルティング業務です。

1.社労士経営労務診断(全国社会保険労務士会連合会推奨)

経営労務診断とは、会社の健康診断です。
日々の業務の中で、労務管理?「実は気にはなっているんだけど、どこがどうよくないのかわからない。
一度はちゃんと見てもらいたい。」そう思ったことはございませんか?
そのような従業員への労務管理診断です。是非一度労務診断を!!

2.最適給与チェック!導入を指導

給与の設計を中心としたコンサルティング業務です。
弊所の顧問先から新入従業員の給与や従業員の給与を変更するときによくある相談で

  • ①手取りから逆算して総支給額を計算したいのですが、どのようになりますか?
  • ②社会保険料はどのように増減するでしょうか?
  • ③月給制従業員の残業時間が適正に計算されているかどうか見てもらっていいですか?
  • ④固定残業時間として20,000円払っていますが、何時間分の残業時間代を払っているのか、正直わかりません。大丈夫でしょうか?

このような相談を事前に打ち合わせしたのち、最適な給与を従業員様に支給しましょう。

3.こんな時どうする?打ち合わせや日頃からやるべき管理業務は?
⇒200種類以上の書式の提供

書式を使用することによってさまざまな状況下においてエビデンスとして使用することができます。
従業員との約束事を口頭だけでは、後々「言った、言ってない、聞いた、聞いたない」の水掛け論の勃発です。
入社時の雇用契約から労務管理中はもちろん、退職時(例えば競業避止義務など)の書式を多数揃えております。

4.就業規則の作成(改定及び見直し)。
社労士の作る就業規則を是非ともご覧ください。目的は3つ!!

皆さんご存知言わずと知れた就業規則です。
先にはっきり言っておきます。

☆経営者が就業規則を作成する目的は、概ね次の3つに分類できます。

 
  • 1・従業員が10以上になって、労働基準監督署に届けなけらばならなくなったから仕方なく作る。
  • 2・助成金の申請において就業規則の添付が必要だから仕方なく作る。
  • 3・従業員に極力問題が生じない様、会社に就業規則を作成しルールが分かるようにさせ、自分(社長)の考えをできる限り就業規則に盛り込みたい。

1の目的の経営者様へ・・・
どうせ作るなら、会社のためになる就業規則を作りましょう!

3の目的の経営者様へ・・・
是非弊所にお任せ下さい。お時間はかかりますが、必ず納得できる就業規則をお届けすることができます。

(注)ご報告がございます。
上記“2”の作成は、令和4年3月31日をもちまして受付を終了いたしました。
弊所は1又は3の経営者のご要望での作成とさせて頂きます。

5.勉強会の講師、セミナー講師

セミナー講師は事前にテーマをご連絡下さい。
弊所は主に“誰でもわかる国民年金と厚生年金”を中心に複雑でとても分かりにくい我が国の公的年金の解説を中心に講義をしていきます。相続関連のセミナー等に“遺族年金編”を組み合わせても、セミナーの幅が広がります。

6.毎度毎度の手続き業務(社労士独占業務に限りますが、社労士の行う手続き業務は130種類程度ございます。)

社会保険労務士は、法令により、行政官庁に本人に代わって手続きを代行することができます。
そもそも社会保険労務士のような“士業”はその法律に基づく独占業務がございます。
例えば
社労士は、法務局への登記の業務はできません。これは司法書士の先生の法律に基づく独占業務です。
社労士は、税務署への税務申告業務はできません。これは税理士の先生の法律に基づく独占業務です。

逆に言えば社会保険労務士の法律に基づく独占業務が社会保険労務士にもあるということです。

例えばポピュラーな業務でいえば、
①社会保険入社退社の手続き業務、②雇用保険入社退社の手続き業務、③毎年1度の社会保険算定基礎届(4月、5月、6月)④労働保険年度更新(労働保険料の算出と納付)など、ほとんどの会社がご存知のことと思いますが、これらの業務は社会保険労務士の独占業務であり、社会保険労務士に業務を依頼しない場合はご本人様(会社)がご自身で手続き業務を行うしかございません。2択です。

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